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主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中五百四拾日を本刑に算入する。理由 弁護人山口敬太郎の上告趣意について。所論は、原審の裁量に属する証拠の判断又は審理の限度を非難し、惹いて原判決の事実誤認を主張するものであるから、当法律審に対する適法な上訴理由となし難い。被告人本人の上告趣意について。しかし、原判決挙示の証拠によれば、原判決の準強盗の事実認定を肯認することができる。されば、所論は、結局原判決が適法に為した事実認定を非難するに過ぎないものであるから、採用することはできない。よつて旧刑訴四四六条に従い、なお当審における未決勾留日数については刑法二一条に則り主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官宮本増藏関与昭和二五年一一月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官真野毅は米国出張中につき署名押印ができない。裁判長裁判官岩松三郎- 1 -
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