【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人原田香留夫の上告趣意第一は、違憲をいうが、刑法一八条が憲法一三条、 一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人原田香留夫の上告趣意第一は、違憲をいうが、刑法一八条が憲法一三条、一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第一八九〇号、同二五年六月七日大法廷判決、刑集四巻六号九五六頁)の趣旨に徴し明らかであるから、同一三条、一四条違反の主張はその理由がなく、また右刑法一八条の規定する換刑処分は、当該罰金等完納不能者に対する特別の執行方法であつて(右大法廷判決参照)、同一の犯罪について重ねて処罰するものでないから、憲法三九条違反の主張は、その前提を欠き、上告適法の理由とならない。 同第二は事実誤認、同第三は審理不尽、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三六年一二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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