昭和45(行ツ)5

裁判年月日・裁判所
昭和48年6月15日 最高裁判所第二小法廷
ファイル
hanrei-pdf-34272.txt

タグ

判決文本文476 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弓気田健、同萼経夫の上告理由について。登録実用新案の登録無効審判事件の係属中にその登録実用新案について訂正の審判が請求された場合において、その審決の先後関係をいかにすべきかは、審判を行なう特許庁の裁量に委ねられた事柄であつて、つねに、まず訂正審判事件につき審決をした後でなければ登録そして、訂正審判制度の本来無効の審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はない。の趣旨からすれば、訂正審判事件の審決に先だち登録無効の審決をしたからといつて、所論のように権利者の訂正審判請求権を故なく喪失せしめたものということはできないし、また、右無効審決の取消訴訟において訂正請求の理由の有無を審理する必要のないことはもちろんである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨はすべて採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎

▼ クリックして全文を表示