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昭和31(オ)329 貸金請求

裁判所

昭和34年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山村利宰平の上告理由について。しかし、原審の認定は、その挙示の証拠によりこれを是認することができ、所論の違法は認められない。されば、論旨は結局原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する(なお、原審の認定した事実関係の下においては、本件五〇万円は、売買契約の証拠金として上告人から売主たる訴外会社に交付されたに止まるものであるから、被上告人は五〇万円の交付を受けまたはそれと同一の経済的の利益を受けた者ではなく、従つて上告人と被上告人との間に消費貸借の成立が認められないとした原判示は正当である。)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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