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昭和29(あ)2536 窃盗

裁判所

昭和30年3月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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299 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人箭柏卯行の上告趣意は原判決の違憲をいうけれども、所論の事項は原判決の判断しない事項であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第一審判決は被告人の公判廷における供述と被害者の盗難届によつて判示犯罪事実を認めているのであつて憲法三八条三項に違反しない。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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