昭和47(あ)1889 傷害、監禁

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告両名の弁護人前田亮知の上告趣意第一点のうち、原判断は監禁罪の成立には 行動の自由の拘束が継続することを要しないとす

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判決文本文463 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告両名の弁護人前田亮知の上告趣意第一点のうち、原判断は監禁罪の成立には 行動の自由の拘束が継続することを要しないとする趣旨であることを前提として判 例違反をいう点は、原判断はこれを要しないとする趣旨ではないことが判文上明ら かであるから、所論は前提を欠き、その余は、その実質はすべて単なる法令違反、 事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ きものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年二月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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