【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大高三千助の上告趣意について。 論旨は氷の販売価格の統制額は昭和二五年三月三一日物価庁告示第二四四号によ り同年
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大高三千助の上告趣意について。 論旨は氷の販売価格の統制額は昭和二五年三月三一日物価庁告示第二四四号により同年四月五日から廃止されたから原判決後刑の廃止ありたる場合にあたると主張する、しかし告示の廃止が旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは既に当裁判所の判例としているところである。(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)従つて論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二六年二月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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