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昭和27(う)3952 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判所

昭和28年3月25日 東京高等裁判所 棄却

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440 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は弁護人小沢茂作成の控訴趣意書の通りであるからこれを引用し、これに対し当裁判所は次のように判断する。論旨第一点について。<要旨>刑事訴訟法第三二一条第四項に「鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したもの」というの</要旨>は、裁判所が命じた鑑定人の作成した書面に限ることなく、捜査機関によつて嘱託された者の作成した書面をも包含するものと解するを相当とする。所論鑑定書は司法警察員より鑑定の嘱託を受けた警視庁警察技師Aが作成したものであり、右同人は原審第四回公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述しておるのであるから、被告人がこれを証拠とすることに同意しなかつたに拘らず、原審がこれについて証拠調をなし断罪の資料として採用したことは何等違法ではない。従つて原審の訴訟手続の法令違反を主張する論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事小中公毅判事渡辺辰吉判事河原徳治)

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