昭和36(オ)954 売買予約権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような

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判決文本文575 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような売買一方の予約が成立したことは 認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し肯認できる。所論は、ひつきよう、 原判示に副わない事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実 の認定を非難するに帰するから、採用できない。  同第二点について。  当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事 情がないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない と解される。したがつて、本件の場合は、原審が所論の点について釈明する必要の ないことは明らかであり、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

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