【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点について。 本件当事者間に控訴人(上告人)主張のような売買一方の予約が成立したことは 認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し肯認できる。所論は、ひつきよう、 原判示に副わない事実を前提として、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実 の認定を非難するに帰するから、採用できない。 同第二点について。 当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事 情がないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない と解される。したがつて、本件の場合は、原審が所論の点について釈明する必要の ないことは明らかであり、原判決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 横 田 正 俊 - 1 -
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