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昭和25(あ)3333 公文書偽造、偽造公文書行使、詐欺

裁判所

昭和26年7月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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338 文字

主文 本件申立を棄却する。理由 本件申立理由は、末尾添附の解釈申立書と題する書面記載のとおりである。しかし刑訴五〇一条にいわゆる「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなく、その解釈につき疑義がある場合のことであつて、本件申立理由のごときは右の場合に当らないこと明瞭である。しかも本件のごとく被告人の上告を棄却した最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに対し疑義の申立をすることも許されない。故にいずれの点から見ても、本件申立は不適法として棄却すべきものである。よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年七月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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