平成4(ラ)228 移送申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成4年7月8日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  一 抗告の趣旨及び理由  抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。  二 当裁判所の判断  <要旨>1 抗告人は、右

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判決文本文1,218 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  一 抗告の趣旨及び理由  抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。  二 当裁判所の判断  <要旨>1 抗告人は、右のとおり、抗告人と相手方との間には、本件訴えに関し ては広島地方裁判所を管轄裁判所</要旨>とする専属的合意があるにもかかわらず、 これを同裁判所に移送しない旨の原決定は違法であるとして、本件即時抗告に及ぶ ものである。  ところで、右のような管轄違いに基づく移送の申立てについては、当事者の申立 権を明定した規定がないことから、右申立てを却下する決定は、民事訴訟法三三条 の「移送ノ申立ヲ却下シタル裁判」に含まれるか否かについては疑義があるところ である。しかし、裁量による移送を求める申立てについては、当事者に申立権が認 められたうえ(同三一条、三一条ノ二、三一条ノ三)、これを却下する裁判に対し ては、右三三条の規定によって、即時抗告の方法による不服申立てが認められてい ることからすれば、管轄のある裁判所において裁判を受けることを求める当事者の 利益も、右の場合と同等又はそれ以上の保護を与えられるべきであること、控訴審 においては、専属管轄違反の場合を除いて、第一審における管轄違いについて主張 する余地がないこと(同法三八一条)を併せて考えれば、管轄違いを理由とする当 事者の移送申立てを却下する裁判についても、同法三三条の規定に基づいて即時抗 告をすることができるものと解するのが相当である。  2 そこで、本件訴えにつき、本件抗告に理由があるか否かを検討することとす る。  本件訴えは、申立人(被告)の従業員であるA及びBが、相手方(原告)を欺罔 して、申立人との間に学習塾フランチャイズ教室への加盟契約を締結させ、契約金 名下に金員を騙取したとして、右不法行為に基づく損害賠償を求 は、申立人(被告)の従業員であるA及びBが、相手方(原告)を欺罔 して、申立人との間に学習塾フランチャイズ教室への加盟契約を締結させ、契約金 名下に金員を騙取したとして、右不法行為に基づく損害賠償を求める請求であり、 申立人と相手方との間に締結された契約書の二四条の予定している紛争とは別個の ものであるというべきである。  そうだとすると、不法行為地としての相手方の住所地を管轄する原裁判所に提起 された本件訴えは、管轄違いには当たらない。  抗告人は、右契約の締結に際して相手方を欺罔する行為はなかったから不法行為 は成立しないと主張するが、右の主張は、専ら本件訴えの請求の当否そのものに係 ることがらであって、右訴えの管轄の有無を判断するについて、斟酌されるべき事 項でないことは明らかである。  3 よって、本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。  (裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 小川克介 裁判官 市村陽典)

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