平成4(ラ)228 移送申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
平成4年7月8日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  一 抗告の趣旨及び理由  抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。  二 当裁判所の判断  <要旨>1 抗告人は、右

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判決文本文1,154 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 一抗告の趣旨及び理由抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。 二当裁判所の判断<要旨>1 抗告人は、右のとおり、抗告人と相手方との間には、本件訴えに関しては広島地方裁判所を管轄裁判所</要旨>とする専属的合意があるにもかかわらず、これを同裁判所に移送しない旨の原決定は違法であるとして、本件即時抗告に及ぶものである。 ところで、右のような管轄違いに基づく移送の申立てについては、当事者の申立権を明定した規定がないことから、右申立てを却下する決定は、民事訴訟法三三条の「移送ノ申立ヲ却下シタル裁判」に含まれるか否かについては疑義があるところである。しかし、裁量による移送を求める申立てについては、当事者に申立権が認められたうえ(同三一条、三一条ノ二、三一条ノ三)、これを却下する裁判に対しては、右三三条の規定によって、即時抗告の方法による不服申立てが認められていることからすれば、管轄のある裁判所において裁判を受けることを求める当事者の利益も、右の場合と同等又はそれ以上の保護を与えられるべきであること、控訴審においては、専属管轄違反の場合を除いて、第一審における管轄違いについて主張する余地がないこと(同法三八一条)を併せて考えれば、管轄違いを理由とする当事者の移送申立てを却下する裁判についても、同法三三条の規定に基づいて即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。 2 そこで、本件訴えにつき、本件抗告に理由があるか否かを検討することとする。 本件訴えは、申立人(被告)の従業員であるA及びBが、相手方(原告)を欺罔して、申立人との間に学習塾フランチャイズ教室への加盟契約を締結させ、契約金名下に金員を騙取したとして、右不法行為に基づく損害賠償を求 は、申立人(被告)の従業員であるA及びBが、相手方(原告)を欺罔して、申立人との間に学習塾フランチャイズ教室への加盟契約を締結させ、契約金名下に金員を騙取したとして、右不法行為に基づく損害賠償を求める請求であり、申立人と相手方との間に締結された契約書の二四条の予定している紛争とは別個のものであるというべきである。 そうだとすると、不法行為地としての相手方の住所地を管轄する原裁判所に提起された本件訴えは、管轄違いには当たらない。 抗告人は、右契約の締結に際して相手方を欺罔する行為はなかったから不法行為は成立しないと主張するが、右の主張は、専ら本件訴えの請求の当否そのものに係ることがらであって、右訴えの管轄の有無を判断するについて、斟酌されるべき事項でないことは明らかである。 3 よって、本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官岩佐善巳裁判官小川克介裁判官市村陽典)

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