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昭和36(あ)2543 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所

昭和37年12月18日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡辺彌三次の上告趣意は、原判決に所論法令違反あることを前提として違憲を主張するが、原判決の法令適用は正当であり、したがつて違憲の主張はその前提を欠き、採用することができない(外国為替及び外国貿易管理法二七条二項一号は、非居住者が同号記載の費用を支弁するため本邦通貨で支払う場合を規定したものと解すべきである)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三七年一二月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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