昭和29(オ)651 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  当事者の自白した事実が真実に合致しないことの証明が

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判決文本文620 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  当事者の自白した事実が真実に合致しないことの証明がある以上その自白は錯誤 に出たものと認めることができることは、当裁判所の判例とするところである(判 例集四巻三一六頁以下)。原判決の趣旨は、挙示の証拠によれば被上告人の自白が 真実に合致しないことにつき証明ありとなすに十分であると同時に錯誤に基づくと の点についてもそれらの立証によりこれを認めるに足るとしたものであるから、所 論の違法はない。その余の論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質は単なる訴訟 法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に 関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該 当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら れない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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