【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人伊藤公の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにお
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人伊藤公の上告理由について 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、久居市選挙管理委員会が所論の ポスターを掲示した行為は本件選挙の自由公正を阻害するものでなく公職選挙法二 〇五条一項にいう選挙の規定違反にはあたらないとした原審の判断は、正当であつ て、是認することができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するもので あつて、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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