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昭和25(あ)3153 住居侵入、窃盗

裁判所

昭和26年3月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所

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326 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人笠島永之助の上告趣意について。論旨は第一審判決及びこれを支持した原判決の憲法違反及び刑訴法違反の主張に帰するのであるが、かかる主張は原審においてなされていないし、原判決もまたこれに対して何等の判断を示していないことは判文上明らかなところである、されば論旨は明らかに刑訴四〇五条所定の上告適法の理由にあたらない。また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二六年三月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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