【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人中込・ 尚の上告趣意第一(一)は、判例違反をいうが、
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、弁護人中込・ 尚の上告趣意第一(一)は、判例違反をいうが、事案を異にして本件に適切でなく、 同第一(二)(三)は、単なる法令違反の主張であり、同第二のうち憲法三一条違 反、判例違反をいう点は、所論指摘の点につき、原判決が起訴されていない事実を 認定し、これを実質上処罰する趣旨のもとに量刑の資料に考慮したものとは認めら れないから、所論は前提を欠き、その余の論旨は、量刑不当の主張であつて、いず れも適法な上告理由にあたらない(本件のように、他人にダイナマイトの時限爆発 装置を携行させて飛行機に搭乗させ、飛行機もろとも爆破して同人を殺害する目的 をもつて、ダイナマイト、タイマー、バツテリー等を携行して空港ロビーの便所に はいり、右タイマーにバツテリー、ダイナマイトを連結するなどして時限爆発装置 完成のための操作をしているうち、その完成直前誤つてバツテリーの電流をダイナ マイトに装置した導火線に通じさせた結果ダイナマイトが爆発し、官に発覚したと きは、爆発物取締罰則二条の罪が成立するものと解するのが相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四五年六月一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 - 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 1 -
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