昭和25(れ)1507 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は結局事実審たる原裁判所の適法にした事実の認定と刑の量定とを非難する にとゞまるもので

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判決文本文191 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。論旨は結局事実審たる原裁判所の適法にした事実の認定と刑の量定とを非難するにとゞまるものであるから、法律審適法の上訴理由とならぬ。よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官松本武裕関与昭和二五年一二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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