昭和37(オ)806 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年10月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人坂井宗十郎の上告理由について。  原判決が、被上告人が昭和三一年一二

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判決文本文599 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人坂井宗十郎の上告理由について。 原判決が、被上告人が昭和三一年一二月一〇日(原判決に一一日とあるは誤記と認める。)坂井弁護士事務所に七八七五円を持参したことによつて、上告人代理人坂井弁護士に対する債務の本旨にしたがつた弁済の提供がなされたものである旨判示したことは、その挙示する証拠関係およびその認定判示する事実関係から、これを正当として肯認し得るところであり(大審院明治三八年(オ)第七二号同年三月一一日判決民録一一輯三四九頁、同大正七年(オ)第二一九号同年六月八日判決民録二四輯一一六六頁、同大正一〇年(オ)第一五九号同年三月二三日判決民録二七輯六四一頁参照)、また原判決は、原判示のような特段の事由のある場合には、受領の催告をしなくてもよい旨判示しているのであるから、原判決に所論の違法は存せず、所論引用の判例は、本件に適切でなく、論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または独自の見解に立つて原判決を非難するに帰し、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 戸芳彦 裁判官石田和外

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