昭和38(オ)372 地上物件収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和35(ネ)2057
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高梨克彦の上告理由第一点について。  原審の確定したところによれば、

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判決文本文1,735 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高梨克彦の上告理由第一点について。  原審の確定したところによれば、上告人は、子のD(原審共同被控訴人)所有の a町b丁目c番のdの土地上に、登記を了した居宅を所有している者であるが、昭 和三〇年一月当時、右土地に隣接するa町b丁目e番宅地(以下「本件土地」と略 称する)のうち第一審判決添付図面(イ)(チ)線の生垣以南の(A)地(その面 積は後掲(B)地とあわせて一二坪七合六勺三才)を、前示居宅利用の便益のため、 その庭として使用するため、本件土地の所有者である訴外Eから期間の定めなく賃 借し、本件土地のうち(B)地も、(A)地に従属する立場にあつたので、あわせ て賃借し、右(A)(B)両地を契約の目的に従つて使用していたところ、昭和三 〇年一月三日、被上告人は、Eから本件土地を買い受けて所有権を取得し、昭和三 二年二月一五日その旨の登記を経由したというのである。  しかるに、原判決によれば、上告人の有する本件(A)(B)両地の賃借権につ いて登記が存すること、または、右賃借権が建物所有を目的とするものであり、か つ、地上に上告人が登記した建物を有することについては、なんら主張立証がない というのであるから、上告人は本件(A)(B)両地の賃借権をもつて被上告人に 対抗することはできないといわなければならない。たとい、上告人が本件土地に隣 接するc番のdの土地上に登記を了した居宅を所有し、該居宅の庭として使用する ため、本件(A)(B)両地を賃借し、現に契約目的に従つて使用しているとして も、その故に、建物保護ニ関スル法律一条の規定により、(A)(B)両地の賃借 権を対抗しうると解することは相当でない。けだし、本件(A)(B)両地の賃借 - 1 現に契約目的に従つて使用しているとして も、その故に、建物保護ニ関スル法律一条の規定により、(A)(B)両地の賃借 権を対抗しうると解することは相当でない。けだし、本件(A)(B)両地の賃借 - 1 - 権は、当該土地を前示のような庭として使用するための権利であつて、同条にいう 「建物ノ所有ヲ目的トスル土地ノ賃借権」に該当せず、また、「土地ノ賃借人ヵ其 ノ土地ノ上ニ登記シタル建物ヲ有スル」場合にも当らないから、同条の要件を充足 しないのみならず、同条は、地上建物を当該宅地上に存する状態において保全する ことを根本趣旨とするものであるところ、本件において、(A)(B)両地の賃借 権に対抗力を賦与しなくても、上告人の所有居宅の敷地の使用権は、特段の事情が ない限り、喪われることはないから、該居宅の保全には毫も欠けるところはなく、 このような場合にまで同条の適用を肯定することは、かえつてその立法趣旨を逸脱 すると考えられるからである。  されば、叙上と同趣旨に出て、上告人の本件(A)(B)両地の賃借権の対抗力 を否定した原審の判断は正当であり、所論は採用できない。  同第二点について。  上告人は、原審において、本訴請求が信義則に違背し、権利の濫用に当るとの点 については主張せず、そのため、原審も判断を示さなかつたのである。審理不尽、 理由不備をいう所論は失当であり、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六               裁判官    石   坂   修   一             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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