主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人有田尚徳の上告理由一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 同二について原審が適法に確定したところによれば、上告人は、浄化槽の清掃により生ずる汚泥等の収集、運搬につき、これをするために必要な一般廃棄物処理業の許可を有せず、また、他の一般廃棄物処理業者に業務委託すること等により適切に処理する方法も有していないというのである。右の事実関係の下においては、上告人には、浄化槽の清掃業の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があり、浄化槽法(平成三年法律第九五号による改正前のもの)三六条二号ホ所定の事由があるというべきである。したがって、本件不許可処分に違法はなく、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官佐藤庄市郎- 1 -裁判官大野正男- 2 - 野正男
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