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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意(三通)のうち、違憲をいう点について。所論は、違憲をいうが、刑法一七五条が憲法二一条に違反しないことは、昭和三二年三月一三日大法廷判決(刑集一一巻三号九九七頁)の趣旨とするところであるから、所論は、採ることができない。その余の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、捜査官の措置の不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年一一月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -
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