昭和62(あ)498 窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反

裁判年月日・裁判所
平成2年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠藤誠の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、死刑がその執行方 法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例(

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判決文本文1,190 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人遠藤誠の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点は、死刑がその執行方 法を含め憲法に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同 二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁、昭和二六年(れ)第二五一 八号同三〇年四月六日大法廷判決・刑集九巻四号六六三頁)とするところであるか ら、理由がない。その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤 認、量刑不当の主張であって、適法な上告理由に当たらない。  被告人本人の上告趣意のうち、現行の死刑制度につき憲法九条、一三条、一四条、 三六条違反をいう点が理由のないことは、当裁判所の判例(前記各大法廷判決及び 昭和二四年新(れ)第三三五号同二六年四月一八日大法廷判決・刑集五巻五号九二 三頁)の趣旨に徴し明らかであり、その余の違憲をいう点は、原判決に対する論難 ではなく、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に 適切でなく、その余は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であっ て、適法な上告理由に当たらない。  また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない( 本件は、被告人が米軍基地内でけん銃を窃取し、これを使用して、わずか一か月足 らずの間に、東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落ち度のない警備員二名及び タクシー運転手二名を射殺し、右タクシー運転手から売上金等を強取し、更にその 約五か月後には、右けん銃を使用して、都内で強盗殺人未遂事件を起こしたという 事案である。その犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、 結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響等に照ら せば、被告人の生育歴、犯行時の年齢等を十分考慮しても、被告 その犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、 結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響等に照ら せば、被告人の生育歴、犯行時の年齢等を十分考慮しても、被告人の罪責は誠に重 - 1 - 大であって、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを肯認 せざるをえない。)。  よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお り判決する。  検察官逢坂貞夫 公判出席   平成二年四月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    園   部   逸   夫 - 2 -

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