昭和29(オ)221 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年12月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中野義定、同伊藤利夫の上告理由は末尾添附別紙記載のとおり で

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判決文本文690 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士中野義定、同伊藤利夫の上告理由は末尾添附別紙記載のとおり であるが、昭和二四年法律八五号臨時宅地賃貸価格修正法及び同関係法令中には、 地代家賃統制令五条一項、昭和二四年物価庁告示三六八号により昭和二四年五月三 一日現在の土地台帳記載の賃貸価格を基準として算出された特定の土地の地代の停 止統制額を改訂変更する趣意を含むものと解せざるを得ない規定は存しないから、 右修正法に基く賃貸価格修正処分が右停止統制額を改訂変更する効力を有するもの とは解し得ない。されば、右点に関し同旨に出でた原判決は正当であつて所論違法 はなく論旨は理由がない。その他の論旨はすべて、「最高裁判所における民事上告 事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三 号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含 む」ものと認められない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

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