【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山岸龍上告趣意について。 所論第一点は結局量刑不当の主張であり、第二点は原審の裁量に属する再鑑定却 下を非難する
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山岸龍上告趣意について。 所論第一点は結局量刑不当の主張であり、第二点は原審の裁量に属する再鑑定却下を非難するに過ぎないし、また所論鑑定書には所論の言うような不明確な点はない。それ故、論旨を採ることはできぬ。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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