【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四五〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四五〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人関原勇の上告趣意第一点は、量刑の非難であり、同第二点は、違憲をいうが、その実質は、原審が勾留手続につき重大な職権調査を逸脱した訴訟法違反があるというに過ぎないものであつて、(原審が職権調査をしなかつたからといつて違法であるといえないこと、竝びに、仮りに勾留が不法であるとしてもそれだけで判決に対する上訴理由とすることができないことは、当裁判所屡次の判例である。そして、本件では、窃盗被疑事件で勾留され、窃盗被告事件等で勾留を更新したものであるから、勾留手続が違法だともいえない。)、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人の上告趣意は、結局量刑の非難に帰し、これまた、同条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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