昭和32(あ)2897 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月17日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人松久健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でな

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判決文本文284 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松久健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、第一審判決は仕込原料の量の記載が適切でないだけで製造した焼酎の量において起訴状と異なるところはない。それ故、同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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