平成2(あ)633 傷害、暴行、暴力行為等処罰に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
平成3年2月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人浦田益之の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない(なお、暴力行為等処罰に

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判決文本文262 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人浦田益之の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(なお、暴力行為等処罰に関する法律一条の「仮装」は、一般に相手方を誤信させるような行為に出れば足り、実際に相手方を誤信させるまでの必要はないと解するのが相当である。)。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -

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