【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浦田益之の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない(なお、暴力行為等処罰に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人浦田益之の上告趣意は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法四〇五条 の上告理由に当たらない(なお、暴力行為等処罰に関する法律一条の「仮装」は、 一般に相手方を誤信させるような行為に出れば足り、実際に相手方を誤信させるま での必要はないと解するのが相当である。)。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 平成三年二月二二日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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