主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人小見山繁、同河合怜、同小坂嘉幸、同川村幸信、同山野一郎、同弥吉弥、同江藤鉄兵、同富田政義、同片井輝夫、同伊達健太郎、同竹之内明、同加藤洪太郎、同華学昭博、同仲田哲の上告理由について特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている場合には、裁判所は、原則として、右の者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断すべきものであるが、他方、宗教上の教義ないし信仰の内容にかかわる事項についてまで裁判所の審判権が及ぶものではない(最高裁昭和五二年(オ)第一七七号同五五年四月一〇日第一小法廷判決・裁判集民事一二九号四三九頁参照)。したがって、特定の者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合には、裁判所は、その者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができず、その結果、宗教法人の代表役員の地位の存否についても審理、判断することができないことになるが、この場合には、特定の者の宗教法人の代表役員の地位の存否の確認を求める訴えは、裁判所が法令の適用によって終局的な解決を図ることができない訴訟として、裁判所法三条にいう「法律上の争訟」に当たらないというほかない。 これを本件についてみるのに、上告人らの請求は、被上告人B1(以下「B1」という。)が被上告人B2(以下「B2」という。)の代表役員及び管長の地位にないことの確認を求めるものであるが、原審の判示するところによれば、B2においては、代表役員は、管長の職にある者をもって充て、管長は、法主の職にある (以下「B2」という。)の代表役員及び管長の地位にないことの確認を求めるものであるが、原審の判示するところによれば、B2においては、代表役員は、管長の職にある者をもって充て、管長は、法主の職にある者- 1 -をもって充てるものとされているところ、代表役員は、宗教法人法に基づき設立された宗教法人であるB2を代表する地位であり、法主は、B2の宗教上の最高権威者の呼称であって、宗教活動上の地位であるというのである。原審の右認定判断は、記録に照らして首肯するに足り、右事実関係によれば、B1が代表役員及び管長の地位にあるか否かを審理、判断するには、B1が法主の地位にあるか否かを審理、判断する必要があるところ、記録によれば、B2においては、法主は、宗祖以来の唯授一人の血脈を相承する者であるとされているから、B1が法主の地位にあるか否かを審理、判断するには、血脈相承の意義を明らかにした上で、同人が血脈を相承したものということができるかどうかを審理しなければならない。そのためには、B2の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが避けられないことは、明らかである。そうであるとすると、本件訴えは、結局、いずれも法律上の争訟性を欠き、不適法として却下を免れない。したがって、本件訴えを却下すべきものとした第一審判決は相当であるから、上告人らの控訴を棄却すべきものとした原判決は、その結論において是認することができる。論旨は、原審の判断の違憲、違法をいうが、原判決の結論に影響を及ぼさない部分を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官大野正男の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官大野正男の反対意見は、次のとおりである。 一多数意見は、B1が代 〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官大野正男の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官大野正男の反対意見は、次のとおりである。 一多数意見は、B1が代表役員及び管長の地位にあるか否かを審理、判断するには、B1が法主の地位にあるか否かを審理、判断する必要があるところ、B1が法主の地位にあるか否かを審理、判断するには、B2における血脈相承の意義を明らかにした上で、同人が血脈を相承したものということができるかどうかを審理しなければならず、そのためには、B2の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、- 2 -判断することが避けられないことは明らかであるとし、本件訴えは、結局、法律上の争訟性を欠き、不適法として却下を免れないとして、これと同旨の第一審判決は相当であるから、上告人らの控訴を棄却した原審の結論は是認することができるとするのであるが、私は、本件に法律上の争訟性が欠けるとすることに同意することができない。その理由は、次のとおりである。 1 本件において、裁判を求められていることは、B1がB2における代表役員及び管長の地位を有するか否かである。 そして、B2にあっては、代表役員は管長の職にある者をもって充てる(宗教法人法所定の規則であるB2宗制五条、六条一項)とし、管長は、法主の職にある者をもって充てる(宗教団体としての規則であるB2宗規一三条二項)とし、更に法主の選任手続としては、「法主は、必要と認めたときは、能化のうちから次期の法主を選定できる。但し緊急やむを得ない場合は大僧都のうちから選定することもできる。」(宗規一四条二項)と定めている。 本件の争点は、まさにB1が右宗規の条項に適合して法主に「選定」されたか否かである。 2 ところで、B2においては、右「選定」は、「血脈相承」 こともできる。」(宗規一四条二項)と定めている。 本件の争点は、まさにB1が右宗規の条項に適合して法主に「選定」されたか否かである。 2 ところで、B2においては、右「選定」は、「血脈相承」という宗教的儀式によってされるものである。そして本件では、B1が昭和五三年四月一五日当時法主の地位にあった日達上人から「血脈相承」を受けたか否かが直接の争点事実となっている。しかし「血脈相承」はB2の教義ないし信仰の内容にかかわる宗教的儀式であって、その意義及び存否は、裁判所の判断の対象とはならない。その点は多数意見のいうとおりである。 しかし、そのことから直ちに法主の「選定」の有無が裁判所によって判断できない非法律的な宗教的事項になるわけではない。法主の「選定」があったか否かは、「血脈相承」それ自体を判断しないでも、「選定」を推認させる間接事実(例えば、- 3 -就任の公表、披露、就任儀式の挙行など)の存否、あるいは選任に対するB2内の自律的決定ないしこれと同視し得るような間接事実(例えば、責任役員らによる承認、新法主による儀式の挙行と列席者の承認など)の存否を主張立証させることによって判断することが可能である。「選定」の直接事実は「血脈相承」であり、それは裁判所の判断すべき事項ではないが、右例示の間接事実は、教義、教理の内容にわたるものではなく、裁判所にとって判断可能な社会的事実であり、これらの事実の存否によって、裁判所はB1が宗教法人たるB2の代表役員であるか否かを判定することが可能であり、また必要である。 けだし、裁判所は、宗教団体の教義、教理ないし信仰の内容に介入することはできず、また、介入してはならないが、B2は宗教団体であると同時に、国家法である宗教法人法によって設立されている法人であることにも留意しなければならない。 教義、教理ないし信仰の内容に介入することはできず、また、介入してはならないが、B2は宗教団体であると同時に、国家法である宗教法人法によって設立されている法人であることにも留意しなければならない。すなわち、B2は、その財産を所有し、維持運用し、業務及び事業を運営することに資するため宗教法人法により法人格を取得し法律上の能力が与えられているのであり(宗教法人法一条)、その限りにおいて法律的世俗的存在でもあって、所轄庁の認証を受けた規則(代表役員の任免は必要的記載事項である(同法一二条一項五号)。)によって代表役員が選定されたか否かは、まさに法律的事項である。 したがって、その選定の直接事実が教義、教理にかかわる宗教的儀式であるからといって、直ちに本件紛争そのものが法律上の争訟性を欠くとすることは適当ではない。第一審判決のように、本件を法律的事項でないとして司法権が及ばないとすると、宗教法人たるB2は、代表役員の地位が司法上確定できないことになり、本来は法律的事項に関する紛争についても司法権による法の実現ができず、法人の財産の維持、運用、その業務及び事業の運営が困難になるであろう。それは、およそ裁判所が宗教団体の自主性を尊重することとは、全く反対の結果となる。そのような結果になることは、B1が正当な代表役員であることを主張する者にとっても、そ- 4 -れを否定する者にとっても不利益である。 3 以上のように、私は、多数意見が教義、教理や信仰の内容に干渉してはならないとする点にはもとより賛成であるが、そのことから直ちに本件を法律上の争訟でないとして第一審判決を支持したことに反対である。 二なお、本件につき、原審は、団体の構成員は、理事等の役員の任免に関与し得るものとされている場合には、特定の者の役員たる地位の存否を争う適格と法律上の利益 第一審判決を支持したことに反対である。 二なお、本件につき、原審は、団体の構成員は、理事等の役員の任免に関与し得るものとされている場合には、特定の者の役員たる地位の存否を争う適格と法律上の利益とを有するが、役員等の任免に関与し得ない場合には、自己の権利義務又は直接自己にかかわる具体的法律関係の存否の問題を離れて、一般的に、特定の者につき、その役員たる地位の存否を争う適格及び法律上の利益を当然には有しないと解すべきであるとし、B2の末寺の代表役員等である上告人らは、法主の任免に関与する機会を有しないから、B1がB2の代表役員及び管長たる地位にあるか否かを争う適格及び法律上の利益を有しないとして、本件訴えを却下している。 しかしながら、上告人らは、原審の判示するとおりB2の末寺の代表役員等の地位にある者であるところ、その地位の存否がB2の管長の任免によることなどを考慮すれば、B1がB2の管長たる地位にあるか否かにつき、上告人らが法的にも重大な利害関係を有することは否定できない。したがって、上告人らは、B1の管長たる地位の存否ひいては管長をもって充てられるB2の代表役員たる地位の存否を争う適格及び法律上の利益を有するというべきである。これと異なる原審の判断を是認することはできない。 三以上説示したところによれば、本件訴えは、これを不適法として却下すべきものではなく、B1の代表役員及び管長の地位の存否について進んで本案判断をすべきものであるから、原判決を破棄し、第一審判決を取り消して、本件を第一審に差し戻すのが相当であると考える。 最高裁判所第三小法廷- 5 -裁判長裁判官佐藤庄市郎裁判官貞家克己裁判官 最高裁判所第三小法廷- 5 -裁判長裁判官佐藤庄市郎裁判官貞家克己裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男- 6 -
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