昭和57(あ)1777 業務上横領、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和58年6月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森部節夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、刑訴法四〇五条にいう 「判例と相反する判断をした」というためには、そ

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判決文本文1,437 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人森部節夫の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、刑訴法四〇五条にいう 「判例と相反する判断をした」というためには、その判例と相反する法律判断が原 判決に示されているのでなければならないところ(最高裁昭和二六年(れ)第一二 〇六号同二七年五月一三日第三小法廷判決・刑集六巻五号七四四頁、同昭和二八年 (あ)第一九三号同三〇年二月一八日第二小法廷判決・刑集九巻二号三三二頁、同 昭和三五年(あ)第三九七号同三七年一二月二五日第三小法廷判決・刑集一六巻一 二号一七三一頁、同昭和三六年(あ)第二三七八号同三八年九月一二日第一小法廷 判決・刑集一七巻七号六六一頁各参照)、原判決は所論の点につき法律判断を示し ていないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不 当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、記録によれば、昭和五六年一一月四日の原審第三回公判期日において本件 詐欺の被害事実につきAの証人尋問が行われたのち、昭和五七年一月九日検察官が 同人を右事実につき取り調べて供述調書を作成し、同年六月一日の第八回公判期日 及び同年七月一三日の第九回公判期日において再び同人を右事実につき証人として 尋問したところ、右検察官に対する供述調書の記載と異なる供述をしたため、検察 官が刑訴法三二一条一項二号の書面として右調書の取調を請求し、原審はこれを採 用して取り調べた事実が認められる。このように、すでに公判期日において証人と して尋問された者に対し、捜査機関が、その作成する供述調書をのちの公判期日に 提出することを予定して、同一事項につき取調を行うことは、現行刑訴法の趣旨と する公判中心主義の見地から好ましいことではなく、できるだけ避けるべきではあ るが、右証人 作成する供述調書をのちの公判期日に 提出することを予定して、同一事項につき取調を行うことは、現行刑訴法の趣旨と する公判中心主義の見地から好ましいことではなく、できるだけ避けるべきではあ るが、右証人が、供述調書の作成されたのち、公判準備若しくは公判期日において - 1 - あらためて尋問を受け、供述調書の内容と相反するか実質的に異なつた供述をした 以上、同人が右供述調書の作成される以前に同一事項について証言をしたことがあ るからといつて、右供述調書が刑訴法三二一条一項二号にいう「前の供述」の要件 を欠くことになるものではないと解するのが相当である(ただし、その作成の経過 にかんがみ、同号所定のいわゆる特信情況について慎重な吟味が要請されることは、 いうまでもない。)。したがつて、Aの検察官に対する供述調書は、同号にいう「 前の供述」の要件を欠くものではない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五八年六月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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