昭和30(う)408 風俗営業取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月7日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴はいずれもこれを棄却する。          理    由  本件各控訴の趣意は弁護人根本祐次提出の控訴趣意書記載のとおりであるからこ こにこれを引用する。これに対す

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判決文本文1,024 文字)

主文 本件各控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 本件各控訴の趣意は弁護人根本祐次提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 右弁護人の控訴の趣意第一点について。 論旨は、原判決は本件につき風俗営業取締法第三条及び長野県風俗営業取締法施行条例第十八条第一号を適用して有罪の言渡をしているけれども、風俗営業取締法第三条は条例により規定し得べき範囲を限定しており、右長野県条例はその範囲を逸脱しているから無効である。したがつて、右条例に基いて被告人らに対し有<要旨>罪の言渡をした原判決は破棄を免れない、というのである。しかしながら、風俗営業取締法第三条は「都道府</要旨>県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限を定めることができる。」と規定し、必ずしも、都道府県条例による善良の風俗を害する行為を防止するために必要な制限の範囲を右列挙にかかる風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備のみに限定しているものでないことは、同法条の規定の体裁からも、また同法がその取締の対象となるべき行為の内容については特にみずから具体的にこれを規定せず、法令又は同法第三条に基く都道府県の条例に違反した行為と規定し、法令には触れなくとも、なお善良の風俗を害する虞のある行為を防止する必要を認め、これに必要な制限を都道府県条例の規定するところに委し、これによつて取締の実を挙げようとしたこと、その他同法全体の規定の趣旨からも、窺い得るところであつて昭和二三年九月八日長野県条例第八一号風俗営業取締法施行条例第十八条第一号は遊技場(風俗営業取締法第一条第三号の営業 実を挙げようとしたこと、その他同法全体の規定の趣旨からも、窺い得るところであつて昭和二三年九月八日長野県条例第八一号風俗営業取締法施行条例第十八条第一号は遊技場(風俗営業取締法第一条第三号の営業)の営業者又は従業者に対し、と博に類似する行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をなすこと、又はさせることを禁止するものであり、まさに風俗営業取締法第三条の規定の趣旨に添うものであるから、何らこれを無効とすべき謂れは存しない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事下関忠義)

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