主文 一本件訴えをいずれも却下する。 二訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第一当事者の申立て一原告 1 療育手帳の交付処分に関するもの(一) 主位的請求被告が原告に対してした療育手帳(埼玉県第○○○○○号、「平成一〇年一二月七日交付」と記載のあるもの)の交付処分のうち、「総合判定C」とある部分を取り消す。 (二) 予備的請求被告が原告に対してした療育手帳(埼玉県第○○○○○号、「平成一〇年一二月七日交付」と記載のあるもの)の交付処分のうち、「総合判定C」とある部分は無効であることを確認する。 2 裁決に関するもの被告が原告に対してした平成一一年五月一三日付け裁決(障福第五五七号)は無効であることを確認する。 二被告 1 本案前の申立て主文と同旨 2 本案の申立て原告の請求をいずれも棄却する。 第二事案の概要一原告の被告に対する療育手帳の交付申請につき、被告が原告の知的障害の程度を「C」(軽度)と判定した上で療育手帳を交付した。 これに対し、原告側が右判定を不服として、被告に対する審査請求をしたところ、被告は、右審査請求を却下する旨の裁決をした。 そこで、原告が被告に対し、右判定「処分」に関し、主位的にその取消しを、予備的にその無効確認を求め、かつ、右裁決の無効確認を求めたのが本件である。 本件の争点としては、(一) 前記判定の処分性、(二) 前記判定処分取消の訴えの出訴期間の遵守、(三) 原告を名宛人とする前記裁決の存否及び右裁決無効確認訴訟の訴えの利益、(四) 前記判定処分及び裁決の各違法性の有無がある。 二基本的事実関係(争いない事実及び証拠並びに弁論の全趣旨により容易に認められる事実) 1 原告は、その父母(法定代理人)であるa及びb夫婦の長男として、昭和五六 び裁決の各違法性の有無がある。 二基本的事実関係(争いない事実及び証拠並びに弁論の全趣旨により容易に認められる事実) 1 原告は、その父母(法定代理人)であるa及びb夫婦の長男として、昭和五六年○月○日に出生した者で、知的障害を有する。 2 被告は、埼玉県に居住する知的障害者に対して療育手帳を交付する権限を有する。 3 a及びbは、平成一〇年一一月五日、療育手帳交付事務を担当する埼玉県α市役所障害福祉課(以下「担当課」という。)を経由して、被告に対し、原告に対する療育手帳の交付申請を行った。 4 右申請に基づき、同月一八日には埼玉県児童相談所心理判定員による調査が、同月二〇日には担当医師による診察がされた。 5 担当課から平成一一年一月二〇日付けの書面で原告(a)に対し、原告に対する療育手帳を交付するので、受領のため担当課に出頭するようにとの通知がされ、右書面は、同月二一日に原告方に到達した。 6 bは、同年二月一日に担当課に出頭し、被告が発給した療育手帳(埼玉県第○○○○○号、「平成一〇年一二月七日交付」と記載がある。以下「本件療育手帳」という。)を受領した。 本件療育手帳の「総合判定」欄には「C」と記載されていた。この判定C(以下「本件判定」という。)は、知的障害の程度が軽度であることを意味する(重度の場合はA、中度の場合はBの判定となる。)。 7 bは、同年三月一八日、被告に対し、本件療養手帳の本件判定に不服があるとして、「審査請求」(以下「本件審査請求」という。)をした。 8 被告は、同年五月一三日、bに対し、本件審査請求は不適法であるとして、これを却下する旨の「裁決」をし(以下「本件裁決」という。)、本件裁決書は、間もなく、bに到達した。 なお、本件裁決書には、本件判定の根拠を説明する同日付担当課長名義の書簡が添えられていた して、これを却下する旨の「裁決」をし(以下「本件裁決」という。)、本件裁決書は、間もなく、bに到達した。 なお、本件裁決書には、本件判定の根拠を説明する同日付担当課長名義の書簡が添えられていた。 9 原告は、平成一二年四月二四日、当裁判所に本件訴えを提起した。 三争点に関する当事者の主張 1 原告(一) 本件判定の処分性について療育手帳における知的障害の程度に関する判定は、特別児童扶養手当、障害者年金等の受給に実質的に関係し、原告の権利又は法的に保護されるべき利益に重大な影響を及ぼすものであるから、これをC(軽度)とした本件判定は、行訴法上の処分に当たるものというべきである。 (二) 本件判定取消の訴えの出訴期間の遵守について被告の主張は争う。 (三) 原告を名宛人とする本件裁決の存在について本件審査請求は、親権者であるbが原告の法定代理人として行ったものと評価すべきであるから、本件裁決は、原告を名宛人とするものというべきである。 (四) 本件裁決の無効確認請求の訴えの利益について本件判定については、審査請求が可能というべきであるから、本件裁決の無効が確認されれば、原告は、本件判定につき改めて審査請求を行うことによって、権利ないし法的利益の回復が可能であるから、右訴えには、訴えの利益があるものというべきである。 (五) 本件判定の違法性について知的障害者の障害の程度の判定は、社会生活への適応が極めて困難であるという事情を十分に考慮してなされるべきところ、本件判定は、一般的な知能テストによるIQのみに準拠してされており、療育手帳制度事務取扱要領に反するもので、違法であることは明らかである。 (六) 本件裁決の違法性について本件裁決は、審査請求することができない処分に対する審査請求を受けて裁決を行ったものであって違法で 制度事務取扱要領に反するもので、違法であることは明らかである。 (六) 本件裁決の違法性について本件裁決は、審査請求することができない処分に対する審査請求を受けて裁決を行ったものであって違法であり、無効である。 2 被告(一)本件判定の処分性について療育手帳制度は、法令によって定められたもの又は法令に根拠を置くものではなく、被告の定めた「療育手帳制度要綱」に基づき知的障害者に対する一貫した指導、相談を行うことを目的とした非権力的な役務提供行為であって、療育手帳における知的障害の程度の判定は,対象者が知的障害者であることの証明を事実上容易にすることはあるものの、療育手帳の交付自体によって対象者に援助措置を受けられる権利ないし資格が生じるものではなく、したがって、知的障害の程度の判定を含む療育手帳の交付は、対象者の権利義務又は法律上の地位に影響を及ぼすものとはいえない。 したがって、本件判定の取消しを求める原告の訴えは、行訴法上の処分に該当せず、不適法というべきである。 (二) 本件判定取消の訴えの出訴期間の遵守について原告が本件判定を知った日は、原告の親権者であるbが療育手帳を受領した平成一一年二月一日であるところ、本件判定取消に係る本件訴えは、右日時から三か月以上経過した平成一二年四月二五日に提起された。本件判定について、審査請求はできないから、行訴法一四条四項の適用はなく、そうすると、原告の本件判定取消しの訴えは、同条一項の出訴期間を経過した後にされた不適法な訴えである。 (三) 原告を名宛人とする本件裁決の不存在について本件判定処分に対し本件審査請求をしたのは、原告の母親であるbであり、本件裁決も、bに対してされたものであって、原告に対するものではない。 そうすると、原告を名宛人とする被告の裁決は存在しないから、本件裁 定処分に対し本件審査請求をしたのは、原告の母親であるbであり、本件裁決も、bに対してされたものであって、原告に対するものではない。 そうすると、原告を名宛人とする被告の裁決は存在しないから、本件裁決の無効確認を求める原告の訴えは、存在しない裁決の無効確認を求めるものであって、不適法である。 (四) 本件裁決の無効確認請求の訴えの利益について本件判定については、もともと審査請求ができないのであるから、本件裁決の無効が確認されたとしても、原告は改めて本件判定について審査請求をする余地はない。そうすると、本件裁決の無効確認によって、原告の権利ないし法的利益が回復されることはないから、結局、本件裁決の無効確認を求める原告の訴えは、訴えの利益を欠き、不適法である。 (五) 本件判定の違法性について本件判定は、IQのみに準拠してされているものではなく、日常生活能力及び社会生活への適応能力をも知的障害の程度の判定基準として行われたものであって、正当なものである。 (六) 本件裁決の違法性について被告は、実質的には本件判定に対する異議申立てに相当するものを、本件審査請求として受理し、これに対する判断を本件裁決という形式で決定したものであって、行政不服審査法の許容する適法なものというべきである。・第三当裁判所の判断・一本件判定の処分性について・1 療育手帳制度とは、昭和四八年九月二七日厚生省発児第一五六号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙「療育手帳制度要綱」(甲一二号証)及び同日児発第七二五号厚生省児童家庭局長通知「療育手帳制度の実施について」(甲一三号証)によって、知的障害児(者)に対して一貫した指導相談を行うとともに、これら者に対する各種援助措置(特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済、国税、地方税の諸控除及び減免税、公営住宅 ついて」(甲一三号証)によって、知的障害児(者)に対して一貫した指導相談を行うとともに、これら者に対する各種援助措置(特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済、国税、地方税の諸控除及び減免税、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除、旅客鉄道会社等の旅客運賃の割引等)(以下「本件援助措置」という。)を受けやすくするために、右手帳を交付し、右の者の福祉の増進を目的とするものであるところ、埼玉県は、右各通知を受け、右目的を達成するため、その頃、「療育手帳制度要綱」(乙一号証)及び「療育手帳(みどりの手帳)制度事務取扱要領」(乙二号証)を定め、昭和四九年一月一日から実施している((以下「本件要綱等」という。)。・2 そして、本件要綱等によると、埼玉県における療育手帳(「みどりの手帳」と呼称される。)は、埼玉県に居住する知的障害者又はその保護者の申請に基づき、埼玉県知事(被告)が、児童相談所又は知的障害者更生相談所の判定結果に基づき、当該知的障害者の知的障害の程度に応じて、重度a、中度b及び軽度(C)に区分判定して交付するものとされている。 しかしながら、本件要綱等は、文字通り埼玉県が定めた「要綱」等に過ぎず、「法令」「条例」「規則」のいずれにも当たらないことは明らかであるから(本件要綱が厚生事務次官通知を受けて定められたからといって,その性質は変わらない。)、これを法令等として、知的障害者又はその保護者に対し、何らかの権利ないし法的利益を付与する効力を認めることはできないものというべきであり、したがって、これらに基づいて埼玉県知事が行う知的障害の程度の判定を伴う療育手帳の交付について、行訴法上の処分を観念するわけにはいかないのである。 証拠(甲一六号証、乙六号証)によると、療育手帳の交付を受けた者に対しては、その判定の程度に応じて一定の本件 判定を伴う療育手帳の交付について、行訴法上の処分を観念するわけにはいかないのである。 証拠(甲一六号証、乙六号証)によると、療育手帳の交付を受けた者に対しては、その判定の程度に応じて一定の本件援助措置を受ける便宜が図られていることが認められるが、療育手帳の判定は、手帳所持者の知的障害の程度を事実上証明する手段として用いられるものであることが認められるにとどまり、その判定を受けること自体が本件援助措置の受給要件とされているものとは認めることができない。・3 以上によると、本件判定が行訴法上の処分に当たることを前提として、その取消し又はその無効確認を求める原告の訴えは、その前提を欠き、いずれも不適法というべきである。 よって、その余の点につき判断を加えるまでもなく、右各訴えは、却下を免れない。 二本件裁決無効確認の訴えの訴えの利益について前示のとおり、本件判定は、行訴法上の処分に該当せず、ひいては、行政不服審査法所定の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するということはできないのであるから、これを同法による審査請求の対象とすることはできないものというべきである。 そうすると、本件審査請求は、もともと同法に基づく不服申立てをすることのできないものを対象とするものであって、明らかに不適法な申立てであり、補正の余地もないものというべきであるから、原告は、前記の経緯でされた本件裁決を違法として、その無効確認を求める法律上の利益を有しないものというべきである。すなわち、仮に、本件裁決に瑕疵があったとして、これを判決によってその無効を確認し、再度不服申立てについて審理させたとしても、その結果は、右不服申立てを却下すること以外にはあり得ないからである。 そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本件裁決の無効確認 を確認し、再度不服申立てについて審理させたとしても、その結果は、右不服申立てを却下すること以外にはあり得ないからである。 そうすると、その余の点につき判断するまでもなく、原告の本件裁決の無効確認を求める訴えは、法律上の利益を欠き、不適法であって、却下すべきものである。 三結語よって、本件各訴えは、いずれも却下することとし、訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決する。 浦和地方裁判所第四民事部裁判長裁判官田中壯太裁判官都築民枝裁判官蛭川明彦は、研修中のため、署名押印することができない。 裁判長裁判官田中壯太
▼ クリックして全文を表示