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昭和34(オ)1194 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和37年8月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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1,482 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人野村光治、同前田力の上告理由第一点について。原審判決は、一審被告Dの訴訟承継人としてA1外四名を控訴人と表示しているけれども、記録に徴すると、右Dは大韓民国人であつて、同人にはE(父)、A1(母)、A2(長兄)、A3(次兄)、A4(妹)、A5(末弟)があるところ、右Dは昭和三一年七月一五日死亡し、次いで同年九月右父Eが死亡したこと、右Dは戸主ではなく、同人の死亡によつて開始された相続は遺産相続であること、同人には法律上の妻並びに直系卑属は存していなかつたこと及び前田力弁護士が一審以来引続き被告側の訴訟代理人となつていることが明らかである。そして大韓民国においては、右D及び父E死亡当時には、家族である未婚者の死亡した場合その遺産は家に在る父、父がないときは毋がこれを相続すべき慣習並びに家族の一員である配偶者のある男子の死亡によつて遺産相続が開始された場合、その遺産は、被相続人の妻及び男女を問わずすべての直系卑属がこれを共同相続する慣習が存していたものと認めるのが相当であるから、右Dの死亡によつて開始された遺産相続については、まず、その家に在ると認めるべき前記父Eがその相続人となり、次いで同人の死亡により開始された遺産相続については、(同人が戸主であつたと認め得る資料は何もない)同人の妻A1及直系卑属たる右A2(A3、A4、A5が共同相続人となつたものというべく、従つて右Dが被告として追行していた本件訴訟においては、結局、右A1外前記四名の者がこれが訴訟承継人として右訴訟を追行する権能を有するものといわなければならない。してみれば、原審判決が亡D訴訟承継人控訴人として前記五名の共同相続人を表示しても何等違法 、結局、右A1外前記四名の者がこれが訴訟承継人として右訴訟を追行する権能を有するものといわなければならない。 、A5が共同相続人となつたものというべく、従つて右Dが被告として追行していた本件訴訟においては、結局、右A1外前記四名の者がこれが訴訟承継人として右訴訟を追行する権能を有するものといわなければならない。してみれば、原審判決が亡D訴訟承継人控訴人として前記五名の共同相続人を表示しても何等違法 、結局、右A1外前記四名の者がこれが訴訟承継人として右訴訟を追行する権能を有するものといわなければならない。してみれば、原審判決が亡D訴訟承継人控訴人として前記五名の共同相続人を表示しても何等違法は存しないものといわね- 1 -ばならぬ。また原審判決が、右Dが朝鮮人であつて昭和三一年七月一五日死亡し、控訴人等が共同して相続により同人の権利義務を承継したことは当事者間に争いがないから、控訴人等は共同して被控訴人に対し本件建物を収去してその敷地たる本件土地を明渡すべき義務あること明らかである旨判示していることも、違法とはいえない。論旨は、独自の見解に立つて原審判決を攻撃するに帰し、採るを得ない。同第二点について。論旨は、原審が控訴人A2の本人尋問を制限したのは審理不尽の違法があると主張するけれども、記録に徴するに、右尋問が制限されたことも、従つてまた当事者から右尋問の制限に対し異議の申立等があつた事跡も認められない。所論は、その前提を欠くものであつて採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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