昭和27(オ)1067 製茶代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告訴訟代理人弁護士村沢義二郎の上告理由は末尾添付のとおりである。  上告理由

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判決文本文509 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士村沢義二郎の上告理由は末尾添付のとおりである。 上告理由第五点について。 原審はDが受取証書の持参人であることは之を否定しているものと解されるから、所論本件に民法四八〇条の適用ありとの論旨は採ることができない。又所論民法一一〇条は代理権ある者がその代理権限の範囲を踰越した場合に関する規定であるところ、原審はDには代理権がなかつたものと認定しているのであるから、また本件には同条適用の余地なく、この点の論旨も理由がない。 上告理由第一点乃至第四点及び第六点について。 所論引用の判例はすべて本件に適切のものではない。その他論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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