裁判所
昭和27年12月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和25(マ)36
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主文 本件異議申立を却下する。異議申立費用は申立人の負担とする。理由 最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすることは許されない。よって申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二七年一二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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