【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役四月に処する。 第一審及び第二審における未決勾留日数中右刑期に相当する日数を右本 刑に算入する。 押
主文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を懲役四月に処する。 第一審及び第二審における未決勾留日数中右刑期に相当する日数を右本刑に算入する。 押収の日本刀一振(昭和二六年領第一六四号の一)はこれを没収する。 被告人を昭和二五年政令第三二五号違反の罪につき免訴する。 理由 弁護人上田誠吉の上告趣意第一点乃至第九点及び被告人の上告趣意に対する判断は次のとおりである。 裁判官真野毅、同小谷勝重、同島保、同藤田八郎、同谷村唯一郎、同入江俊郎の意見は、昭和二五年政令三二五号「占領目的阻害行為処罰令」は、平和条約発効と同時に当然失効し、その後に右政令の効力を維持することは、憲法上許されないから本件については犯罪後の法令により刑が廃止された場合にあたるとするものであること、昭和二七年(あ)第二八六八号同二八年七月二二日言渡大法廷判決記載の右六裁判官の意見のとおりであり、又裁判官井上登、同栗山茂、同岩松三郎、同河村又介、同小林俊三の意見は、右政令三二五号は、平和条約発効後においては、本件に適用されている昭和二五年六月二六日附及び同年七月一八日附連合国最高司令官の指令の内容が憲法二一条に違反するから、右指令を適用するかぎりにおいて、平和条約発効と共に失効し、従つて、本件は犯罪後の法令により刑の廃止があつた場合に準ずべきものであるとすること、前記昭和二七年(あ)第二八六八号事件の大法廷判決記載の井上、栗山、河村、小林四裁判官の意見のとおりである。よつて以上一一裁判官の意見によれば、本件公訴事実中右政令違反の点については犯罪後に刑が廃止されたときにあたるものとして被告人を免訴すべきものであるからこの- 1 -点に関する本件上告は結局理由がある。 裁判官田中耕太郎、同霜 ば、本件公訴事実中右政令違反の点については犯罪後に刑が廃止されたときにあたるものとして被告人を免訴すべきものであるからこの- 1 -点に関する本件上告は結局理由がある。 裁判官田中耕太郎、同霜山精一、同斎藤悠輔、同本村善太郎の反対意見は、右政令三二五号は平和条約発効後といえども、刑の廃止があつた場合にはあたらず、右条約発効前に右政令に違反した罪については、平和条約発効後においてもこれを処罰すべきものとすること、前記昭和二七年(あ)第二八六八号の大法廷判決記載の右四裁判官の意見のとおりである。 裁判官真野毅の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人A)同二八年七月二二日言渡大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人B)同二八年一二月一六日言渡大法廷判決中各記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 裁判官井上登、同河村又介の各補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人A)の大法廷判決記載の右両裁判官の各補足意見及び前記昭和二七年(あ)第六六九号(被告人B)の大法廷判決記載の右両裁判官の各補足意見中本件政令三二五号の平和条約発効後の効力に関する部分のとおりである。 裁判官岩松三郎の補足意見は、右各大法廷判決記載の裁判官井上登の右各補足意見と同一である。 裁判官栗山茂の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第六六九号(被告人B)の大法廷判決記載の同裁判官の意見中本件政令三二五号の平和条約発効後の効力に関する部分のとおりである。 裁判官小林俊三の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人A)の大法廷判決記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 裁判官斎藤悠輔の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人A)の大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人B)の大法廷判決各記載の同裁判官の補足意 判官の補足意見のとおりである。 裁判官斎藤悠輔の補足意見は、前記昭和二七年(あ)第二八六八号(被告人A)の大法廷判決及び昭和二七年(あ)第六六九号(被告人B)の大法廷判決各記載の同裁判官の補足意見のとおりである。 弁護人上田誠吉の上告趣意第一〇点中銃砲刀剣類等所持取締令違反に関する論旨- 2 -に対する判断は次のとおりである。 裁判官全員の意見として、右の所論は単なる量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に規定する上告理由にあたらない。 仍つて刑訴四一一条五号により、原判決及び第一審判決を破棄し同四一三条但書により第一審判決の確定した事実中判示第一の事実(右政令三二五号違反の事実)については同三三七条二号により被告人を免訴し、判示第二の事実(銃砲刀剣類等所持取締令違反の事実)については銃砲刀剣類等所持取締令二条二六条一号を適用し、所定刑中懲役刑を選択しその刑期範囲内において被告人を懲役四月に処し、刑法二一条により第一審及び第二審における未決勾留日数中右刑期に相当する日数を右本刑に算入し、押収の日本刀一振(昭和二六年領第一六四号の一)は、前記銃砲刀剣類等所持取締令違反罪の組成物件で犯人以外の者に属しないから刑法一九条一項一号、二項に従つてこれを没収する。 よつて主文のとおり判決する。 検察官安平政吉、竹原精太郎、福原忠男出席昭和二九年七月一九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官 井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔- 3 -裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎- 4 -
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