【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対 しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右 決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年 二月二三日最高裁判所大法廷決定、刑集九巻二号三七二頁参照)。よつて本件訂正 の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立 と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法であ る。) よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月二一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 小 川 信 雄 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 岡 原 昌 男 - 1 -
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