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昭和24(れ)1725 殺人

裁判所

昭和27年12月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 金沢支部

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482 文字

主文 原判決を破棄する。本件を名古屋高等裁判所金沢支部に差戻す。理由 弁護人深井龍太郎、同大山菊治の上告趣意第一点について。原判決が原判示被告人の殺人の事実を認定する証拠として、所論摘示の各証拠を挙げていることは、所論のとおりである。そして、記録を精査してもその挙示の証拠中少くとも被告人並びにAに対する検事の各聴取書については原審においてこれが証拠調をした形跡はこれを見出すことができない。そして右各検事の聴取書中の原判決挙示の供述記載は、前記認定に重要な証拠であつて、これなくして原判示事実認定を肯認することができないものと認あられるから、本論旨は、その理由があつて、原判決は破棄を免れない。よつて、爾余の論旨につき判断を省略し、なお前記違法は事実の確定に影響あるものと認められるから、旧刑訴四四七条、四四八条の二に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官小幡勇三郎関与昭和二七年一二月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。裁判長裁判官岩松三郎- 1 -

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