【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 民訴一三三条の弁論再開に関する規定は、裁判所の職権を定めたもので、再開を 命ず
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 民訴一三三条の弁論再開に関する規定は、裁判所の職権を定めたもので、再開を 命ずると否とは裁判所の裁量に属する事項であり、本件において、仮に所論のよう な事情があつたとしても、原裁判所が所論弁論再開の申立を容れなかつたことは違 法とは認められない。それ故、所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 - 1 -
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