【DRY-RUN】主 文 被告人Aの控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人Aの負担とする。 原判決中被告人Bに関する部分を破棄し、本件を広島地方裁判所に差し 戻す。
主文 被告人Aの控訴を棄却する。 当審の訴訟費用は全部被告人Aの負担とする。 原判決中被告人Bに関する部分を破棄し、本件を広島地方裁判所に差し戻す。 理由 被告人Aの弁護人吾野金一郎、被告人Bの弁護人渡部利佐久の控訴の趣意は末尾添附の各控訴趣意書記載のとおりである。 被告人Aの弁護人吾野金一郎の控訴の趣意第一点について。 所論は、原判示第二の強盗殺人の事実につき、被害者Cの死体は、いかなる段階においても取り調べられた形跡がないから、これを取り調べることたくして、右事実を認定したのは、審理不尽であり、その結果原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認があるというに帰着する。なるほど本件のような強盗殺人の事実においてその殺人被害事実の証拠として死体を取り調べるということは、最も望ましいこと敢て多言を要しないところであるけれども、そは事実上又は法律上可能であることを前提として立論せられるところである。そして本件においてはその死体の存在を立証することが事実上不可能であるからこれを取り調べないことをもつて、審理不尽というはあたらない。又原判示証拠によれば、犯行の場所はDで大分県東国東郡a村から山口県能毛県b村に航行中c村沖合であり、犯行の方法は被害者Cの頭部を又木(昭和二十五年原審領第五十六号の第五号)で、三回強打して、昏倒させ、これを海中に落したのであり、被告人Aは右被害者の海中に没するのを確認し(同人に対する司法警察員作成第一回供述調書)、被告人Bは右被害者の突き落された海上附近をその乗船で一廻転したが、その姿を見なかつたのであり(原審第一回公判調書)、その後右被害者の消息を断つたというのであるから、これをもつて右被害者を溺死させたと認定しても何等経験則に反するところもないから 乗船で一廻転したが、その姿を見なかつたのであり(原審第一回公判調書)、その後右被害者の消息を断つたというのであるから、これをもつて右被害者を溺死させたと認定しても何等経験則に反するところもないから、原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認はないといわなければならない。 論旨は理由がない。 同上第二点、第三点について。 しかし、刑事訴訟法第三百十二条第一項によれば、公訴事実の同一性を害しない限度において起訴状に記載された訴因の追加、撤回又は変更が許されるのであり、公訴事実の同一性とは、犯罪の基本的事実関係即ち、犯罪の日時場所、方法、被害法益等において一個の事実として認めうる範囲をいうものと解すべきであるから、本件のように、共同正犯として起訴に係る事実を、予備的訴因として単独犯行と追加しても単にその犯罪の方法の一部を異にするに過ぎずその相違は事実の同一性を害することはないというべくく、従つて共同正犯として起訴に係る事実に、単独犯行として訴因を予備的に追加するも法令に違反するところはないといわなければならない。そして相被告人に対する訴因の変更、追加が許されないからといつても被管人に対する訴因の変更、追加が適法である限り許容せられること当然である。論旨第二点は理由がない。所論第三点において主張するところはこれと反対の見解において立論するものであつて採用の限りでない。 同上第四点について。 訴訟関係人の公判廷における供述又は供述調書の記載中の一部を採つてもつて証拠とする場合において、それを特定して記載することが、どの部分を証拠としたかを明らかにする上に役立つことは、いうをまたないところであるけれども、現行訴訟法がこれを要求しているという所論はあたらない。けだし、有罪判決には罪となるべき事実、証拠の標目、法令の適用が記載されているのである する上に役立つことは、いうをまたないところであるけれども、現行訴訟法がこれを要求しているという所論はあたらない。けだし、有罪判決には罪となるべき事実、証拠の標目、法令の適用が記載されているのであるから(刑事訴訟法第三百三十五条第一項)、その判文を通にて諒知することができるからである。いま本件について見ても「被告人Aの当公延の供述の一部」とあるのは、「被告人Aの当公廷における供述中判示認定事実と牴触しない部分」という趣旨に解せられる。所論供述調書についても同様である。それ故これをもつて原判決には理由不備の違法があるとはいえない。論旨は理由がない。 被告人Bの弁護人渡辺利左久の控訴の趣意第二点について。 被告人Bに対する公訴事実は、窃盗、強盗殺人として原裁判所に起訴せられ、次いで右強盗殺人の事実につき賍物収受の事実が予備的訴因として追加せられ、原裁判所はこれを容れて、同被告人に対しては強盗殺人の事実につき判示することなく、賍物収受の事実を認定判示したこと所論のとおりである。論旨は右強盗殺人の事実と財物収受の事実との間に事実の同一性を欠くと主張するので、案ずるに、公訴事実の同一性とは、犯罪の基本的事実関係即ち、犯罪の日時、場所、方法、被害法益等において、一個の事実として認めうる範囲をいい、必ずしも厳格にすべてが同一でなければならないというものでないこと、被告人Bの弁護人の控訴の趣<要旨>意につき説明したとおりであるが、いま本件において強盗殺人の事実と財物収受の事実とについて見るに犯罪</要旨>の日時、場所において必ずしも大差ありとはいえないにしても、賍物罪は事後従犯といわれているように強盗殺人の犯行後に行われるのであるからその日時、場所は自ら異るものというべく、また犯罪の方法、被害法益の全然相違すること多言を要しないから、その間には公訴事 も、賍物罪は事後従犯といわれているように強盗殺人の犯行後に行われるのであるからその日時、場所は自ら異るものというべく、また犯罪の方法、被害法益の全然相違すること多言を要しないから、その間には公訴事実の同一性を欠くものといわなければならない。 従つて本件のように検察官が強盗殺人の事実に、予備的に賍物収受の訴因を追加しても、右訴因の追加は許さるべきでないから、原裁判所は固よりこれに拘ることなく、強盗殺人の事実につき審判しなければならないのに拘らず、これにつき判断しなかつたのは、審判の請求を受けた事件について判決をしない場合にあたるものといわざるをえない。論旨は理由があり、同被告人については他の論旨につき判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。以上説明のとおり被告人Aの控訴は理由がたいから、刑事訴訟法第三百九十六条に則つて、これを棄却し、当審の訴訟費用は同法第百八十一条により全部被告人の負担とし、被告人Bの控訴は理由があるから、同法第三百九十七条第三百七十八条第三号第四百条本文に則り、原判決中、同被告人に関する部分を破棄し、本件を広島地方裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事小山慶作判事和田邦康判事小竹正)
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