昭和50(あ)507 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年4月8日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その点を含めすべて実質は、 事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人渕

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判決文本文382 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その点を含めすべて実質は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人渕上義一の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、記録上認められる第一審及び原審の公判審理の経過、本件事案の内容等に鑑み、第一審及び原審の審理が迅速な裁判の保障条項に反するほどに遅延したものとは認められないから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、原判示に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であり、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年四月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林譲裁判官栗本一夫- 1 -

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