【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人布施辰治、同植松博一郎の各上告趣意について。 布施弁護人の上告趣意第一点並びに植松弁護人の上告趣意は
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人布施辰治、同植松博一郎の各上告趣意について。 布施弁護人の上告趣意第一点並びに植松弁護人の上告趣意は、いずれも量刑不当の主張であり、また、布施弁護人の上告趣意第二点、第三点は、ともに、独自の単なる訴訟法違反の主張すなわち判決書に判示すべき必要のない量刑に関する理由が不備であるとの主張に帰するから、すべて刑訴四〇五条の上告理由ではない。 被告人B、同Aの弁護人大竹武七郎の上告趣意について。 論旨第一は、検察官だけの控訴申立による控訴判決において訴訟法上判断を示すべく要請されていない弁護人の弁論について原判決が判断等をしていないのを独自の見解で違法、違憲であると主張するに過ぎないものであるから、結局理由のない単なる訴訟法違反の主張に帰するものというべく、また、同第二は、単なる訴訟手続違反又は事実誤認を主張するものであるから、すべて刑訴四〇五条の上告理由と認め難い。 そして、本件では記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年一〇月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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