昭和24(オ)281 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人神道寛次上告理由は末尾に添附した別紙記載のとおりである。  記録に徴

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判決文本文367 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人神道寛次上告理由は末尾に添附した別紙記載のとおりである。 記録に徴するに、原審において証人嘱託訊問の決定に基き証人Dの訊問を所轄裁判所に嘱託したこと及び右嘱託訊問の爲されるに先ち、右嘱託訊問をしない旨の決定をしたことは所論のとおりである、しかし当事者の申出た証拠を取調ぶべきか否かは事実審たる原審の自由に決し得べきところであるから、原審において所論嘱託訊問の爲されるに先ち右嘱託訊問をしないことを決定したとしても何等法則に反するものではなく、論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一條同九五條同八九條により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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