昭和45(オ)637 報酬金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年10月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和44(ネ)487
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井博也、同山田滋、同柴田徹男の上告理由について。  上告人とDらと

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判決文本文1,244 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人平井博也、同山田滋、同柴田徹男の上告理由について。  上告人とDらとの間において成立した本件(一)ないし(三)の土地売買契約は、成 立時期において、被上告人の仲介斡旋活動と時期を接しているのみならず、その売 買価額においても、被上告人の仲介活動によりあと僅かの差を残すのみで間もなく 合意に達すべき状態であつたところ、被上告人が上告人と下相談した価額を上廻る 価額で成立しているのであるから、上告人およびDら契約当事者双方は、被上告人 の仲介によつて間もなく契約の成立に至るべきことを熟知しながら、被上告人の仲 介による契約の成立を避けるため被上告人を排除して直接当事者間で契約を成立さ せたものであつて、上告人およびDには被上告人の仲介による土地売買契約の成立 を妨げる故意があつたものというべきであり、さらにまた、上告人とEとの間に成 立した本件(三)の土地上の建物の明渡契約も、成立時期において被上告人のした仲 介斡旋活動と接近しており、かつ、被上告人の仲介活動によつてEの承諾した明渡 契約の内容と全く同一の内容からなりたつているのであるから、これまた上告人は 被上告人の仲介による右建物明渡契約の成立を故意に妨げたものというべきである 旨の原審の認定判断ならびに上告人は被上告人に対し本件(一)ないし(四)の土地を 更地として取得することの仲介依頼をするにあたり、その取得契約の成立を停止条 件として取引価額の三パーセントにあたる報酬を支払うことを約したものであり、 上告人は右のとおり契約成立という停止条件の成就を妨げたものであるから、被上 告人は停止条件が成就したものと看做して報酬を請求することができる旨の原審の 認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照ら であり、 上告人は右のとおり契約成立という停止条件の成就を妨げたものであるから、被上 告人は停止条件が成就したものと看做して報酬を請求することができる旨の原審の 認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。所論は、原審が適法に - 1 - した事実認定を非難するか、原審の認定した事実と異なる事実に基づいて独自の見 解を述べて原判決を非難するものであるが、原判決には所論の違法はなく、論旨は 採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 2 -

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