昭和47(す)88 国家公務員法違反被告事件についてした裁判官忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和47年7月1日 最高裁判所大法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、別紙のとおりである。  申立人Aは、本件被告人らの弁護人とは認められないから、本件につき忌避

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判決文本文1,829 文字)

主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  本件忌避申立の理由は、別紙のとおりである。  申立人Aは、本件被告人らの弁護人とは認められないから、本件につき忌避申立 権がなく、同申立人の本件忌避申立は不適法である。  その余の申立人らの所論は、要するに、天野裁判官は、昭和四五年三月から同年 一〇月まで最高検察庁次長検事として在職し、刑事上告事件につき検察庁法所定の 職務権限を有したのみならず、在職中にいわゆる札幌交通局事件、和教組事件およ び横浜中郵事件の上告審判決がなされたのであるから、これらの事件の判旨と密接 に関連する論点を含む本件については、職責上当然なんらかの検察官の職務を行な つたものと認むべきであり、さらに、昭和四五年三月三〇日および同年六月一五日 に提出した弁護人の答弁補充書を受け取るなど具体的に職務行為をした事実がある のであるから除斥の原因があり、また、同裁判官が本件に関与することは、不公平 な裁判をする虞れがあるときにあたる、というのである。  刑訴法二〇条六号にいう「裁判官が事件について検察官の職務を行つたとき」と は、裁判官がその任官前に、当該事件について、検察官として、ある具体的な職務 行為をした場合をいうものと解すべきである。ところで、天野裁判官が所論の期間 最高検察庁次長検事として在職し、その間に所論各事件の裁判のあつたことは所論 のとおりであり、本件において弁護人が所論のとおり前後二回にわたつて答弁補充 書を差し出し、そのころ最高検察庁においてこれを受け取つたことも所論の指摘す るとおりである。しかしながら、次長検事が所論の職責を有し、また、本件が所論 各事件の判旨と密接に関連する論点を含むとしても、同裁判官が検察官として具体 的な職務行為をした事実が認められないかぎり、本件につき検察官の職務を行なつ ら、次長検事が所論の職責を有し、また、本件が所論 各事件の判旨と密接に関連する論点を含むとしても、同裁判官が検察官として具体 的な職務行為をした事実が認められないかぎり、本件につき検察官の職務を行なつ - 1 - たときに該当するということはできない。当裁判所の調査の結果によれば、所論答 弁補充書は、検察庁において受理したにとどまり、同裁判官において、これについ て積極的に何らかの指示をする等職務を行なつた事跡はなく、また、他に同裁判官 が次長検事在職中本件につき検察官として具体的な職務行為をした事実のないこと が明らかである。  また、天野裁判官が前記の期間次長検事の職にあり、検察庁法等に定める職務権 限を有していたからといつて、本件につき検察官として具体的な職務行為をした事 実はないのであるから、同裁判官が本件の審理に関与することが、不公平な裁判を する虞れがあるときに該当するとは解されない。  右申立人らの本件忌避の申立は、その理由がない。  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四七年七月一日      最高裁判所大法廷          裁判長裁判官    石   田   和   外             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    藤   林   益   三             裁判官      村   上   朝   一             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    小   川   信   雄             裁判官    下   田   武   三 - 2 -             裁判官    岸       盛   一             裁判官    坂   本   吉   勝 - 3 -

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