【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人飯塚和夫、同杉井静子の上告理由について。 原審が適法に確定したとこ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人飯塚和夫、同杉井静子の上告理由について。 原審が適法に確定したところによれば、上告人は、本件土地をバツテイング練習場に利用することを目的として被上告人から賃借したものであり、右営業上必要な切符売場、便所、物置、管理人室等の建物所有は、バツテイング練習場として土地を利用するための従たる目的にすぎないものであり、また、打席等に設けられた屋根も単に来客の便宜のための施設であつて、右の土地使用目的に従たるものにすぎないというのであるから、本件賃貸借契約は、借地法一条にいう建物の所有を目的とするものとはいえず、したがつて、借地法は適用されないものと解すべきであり(最高裁判所昭和四二年(オ)第二九三号同年一二月五日第三小法廷判決・民集二一巻一〇号二五四五頁参照)、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。所論は独自の見解に立脚して原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)を非難するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官岡原昌男裁判官吉田豊- 1 -
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