昭和27(あ)5682 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人江橋英五郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、引用の 判例は本件に適切ではなく、原審の是認した所論第

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判決文本文555 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人江橋英五郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど、引用の判例は本件に適切ではなく、原審の是認した所論第一審判決の法令摘示によるも、判示事実に対し如何なる法令を適用したかを明らかにし、以て判決主文の由つて来る法令上の根拠を明示するに足るのであつて、法令の摘示として欠くるところはないと認められる。また、同第二点は量刑不当の主張に外ならない。されば、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人B、同Cの弁護人世良田進の上告趣意について。 被告人等が本件所持につき犯意があつたこと、並びに、被告人等が本件取引につき自由意思により参加したもので本件所持は捜査官憲の誘発に因るものでないことは、原判決が証拠に基き適法に認定したところである。されば、所論一、二は、いずれも、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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