昭和34(う)86 モーターボート競走法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月12日 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人秋山光明の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりである

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判決文本文1,216 文字)

主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人秋山光明の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、 ここにこれを引用する。  これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。  論旨第一点(法令適用の誤)について。  <要旨>しかしモーターボート競走法(昭和三二年六月法律一七〇号による改正前 のもの)第二九条第三項の規定は</要旨>同条第一、二項の罪を犯した者をしてその 犯罪の結果得た不正の利益を保持せしめないことを目的とするものであるから、そ の犯罪が賄賂を収受することによつて成立する場合に限らず、賄賂を要求し若くは 約束することによつて成立する場合であつても、その結果供与を受けた不正の利益 である以上これを没収すべきものとする法意であると解するのが相当である。して みれば原判決が被告人は原判示賄賂の約束をし因つて不正の行為をした後その報酬 として金五千円を収受したものと認定した上、右賄賂につき同条第三項を適用しそ の全部を没収することができないものとしてその価額を追徴すべきものとしている のはまことに相当であつて、論旨は理由がない。  論旨第二点(事実誤認)について。  しかし原判決挙示の各証拠を綜合すれば優に原判示事実を認定し得るところであ る。被告人は原審公判廷において論旨に符合するような供述をしており且つ原判示 レースの当時エンジンが不調であつたことについては証人Aの原審公判廷における 供述、被告人の検察官に対する供述調書等の証拠も存するのであるが、たとえエン ジンが不調であつたとしても、そのことだけから被告人が故意に着外になつて不正 行為をしたものでないことを断定することはできないし、却つて被告人の検察官に 対する昭和三二年八月二八日附供述調書の記載によれば ンが不調であつたとしても、そのことだけから被告人が故意に着外になつて不正 行為をしたものでないことを断定することはできないし、却つて被告人の検察官に 対する昭和三二年八月二八日附供述調書の記載によれば、「自分は原判示レースに おいて確実に着外になるため一生懸命走らずわざとスタートの時他の艇より三米位 遅れて出発した上第一ターンマークの処で必要以上に大きくゆつくり廻つて走つ た」というのであり、被告人の不正行為の事実を明らかに認め得るのである。右認 定に反する被告人の原審公判廷における供述は右証拠に照し到底措信しがたく、記 録を精査するも他に所論のような事実誤認を疑わしめるに足りる資料は何もない。 論旨は理由がない。  よつて刑事訴訟法第三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、訴訟費用の負 担につき同法第一八一条第一項本文を適用し、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 渡辺雄 裁判官 高橋正男 裁判官 久安弘一)

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