昭和23(れ)1691 殺人、殺人未遂

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人相沢登喜男の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  (一) 上告論旨第一点は、被告人、相被告人および証人の供

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主文本件上告を棄却する。 理由弁護人相沢登喜男の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 (一) 上告論旨第一点は、被告人、相被告人および証人の供述が取調のたびに変つて一貫性を欠くのにそれを証拠に取つたのは違法だ、というのであるが、全記録に目を通して各人毎度の供述が全然つじつまが合わないほど食いちがつているとは思えないし、多少は食いちがいがあるかも知れないいくつかの証拠を照らし合わせて事実を判断するのが裁判所の職責であつて、原審がすべての証拠を綜合して被告人と相被告人との間に殺人の共謀協力があつたと判断したについて、何等の違法もあり得ない。 (二) 上告論旨第二点は、原審が被告人Aを従犯と見なかつたことを非難する。 Aが「ヤツチマヘ」と叫んだのが単に格闘に気勢を添えたのに過ぎないか、あるいは格闘開始の合図であつたかが、本件の一焦点であるが、原審は第二の見解を採つて事前共謀の点と考えあわせ、被告人を本件犯罪の従犯ならぬ共同正犯と認定したのであつて、その判断の筋道に違法はない。 (三)なお原審はその点をハツキリ説明していないが、本件は元来被告人Aその人がイカサマ賽を使つたと相手方から因縁を附けられたことから始まつたのであつて、原審がAを単なる従犯ではないと認めたのはむしろ自然な考え方であり、もしAは従犯に過ぎないと言わんとならば、それこそ充分な証拠を要するものではあるまいか。それだけの証拠は本件記録の全体を通じて見出され得ないように思われる。 要するに、上告論旨は原審の証拠による事実の認定を非難するのであつて、上告の理由にならない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判- 1 -決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与 るのであつて、上告の理由にならない。 よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判- 1 -決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官柳川真文関与昭和二四年四月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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