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昭和30(あ)1768 酒税法違反

裁判所

昭和32年7月23日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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505 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田唯雄の上告趣意について。所論は、原判示第一の(一)の焼酎製造は、第一の(二)の雑酒製造の目的をもつてなされたものであるから、第一の(二)の雑酒製造の一過程としてその事実に含まれ、包括一罪として処断されるべきであるのに、原審がこれを併合罪として処断したことは、同一犯罪に重ねて有罪の判決をしたものであり、憲法三九条に違反すると主張する。しかし、原判決は所論のように雑酒製造の目的をもつて焼酎を製造したものとは認定していないのであつて、これらの製造行為は、それぞれ別個の犯罪行為を組成し、併合罪の関係にあるものと判断したものであり、その判断は正当と認められるさ。れば所論は、原判決の認定しない事実を仮定して、焼酎の製造が雑酒製造の一過程であることを前提とする違憲の主張であるから、採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年七月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔- 1 -

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