昭和38(オ)453 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年4月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和36(ネ)414
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が、本件約束手

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判決文本文914 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人葛西千代治の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が、本件約束手形は上告人が被上告人をして上告人に宛てて右両 者間の売掛残代金の履行を確保するために振出交付せしめた旨判示したことにつき 採証法則違反、事実誤認の違法があると主張するにある。  しかしながら、原判決の右認定は、その挙示する証拠関係からこれを肯認し得る ところである。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の適法にした証拠の取捨 判断、事実の認定を非難するに帰するものであつて、採るを得ない。  同第二点について。  論旨は、原判決が上告人の請求する本件利得償還請求権につき、たとえ、本件約 束手形の原因債権(売掛債権)の消滅時効が右手形金債権のそれ以前に完成してい ても、上告人に右利得償還請求権は発生しない旨判示したことに対し、右は法令の 解釈を誤つた違法があると主張するにある。  しかしながら、原判決の右判断は正当として是認し得るところである(最高裁判 所昭和三六年(オ)第一一五七号同三八年五月二一日第三小法廷判決民集一七巻四 号五六〇頁参照)。  論旨は、畢竟、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰するものであつて、採 るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中     堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎 - 2 -

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